マイナンバー漏えい事案等が発生した場合の対応が官報に掲載されました。

特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合と番号法違反のおそれがある事案が発覚した場合の対応について、特定個人情報保護委員会委員長名の告示が官報に掲載されました。
ガイドライン「第3-9 特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応」については別に定めることとしていた部分を定めたものです。努力義務(望ましい)としていますが、企業としては対応していった方が良いと考えられます。

1.企業内部で講ずることが望ましいこと
(1)事業者内部における報告、被害の拡大防止
(2)事実関係の調査、原因の究明
(3)影響範囲の特定
(4)再発防止策の検討・実施
(5)影響を受ける可能性のある本人への連絡等
(6)事実関係、再発防止策等の公表

2.主務大臣・特定個人情報保護委員会への報告
(1)報告の方法(2)報告の時期
ア.個人情報取扱事業者の場合は主務大臣のガイドライン等の規定に従う
イ.それ以外の事業者または主務大臣が明らかでない場合は特定個人情報保護委員会に速やかに報告
ウ.番号法固有の規定に関する事案の場合は特定個人情報保護委員会に速やかに報告
※ただし、重大事案またはそのおそれのある事案が発覚した時点で、直ちにその旨を特定個人情報保護委員会に報告する。その後、事実関係及び再発防止策等について(1)に従い、報告する。
「重大事案」とは以下の通り。
@情報提供等事務を実施する者の情報提供ネットワークシステムから外部に情報漏えい等があった場合
A事案における特定個人情報の本人の数が101人以上である場合
B不特定多数の人が閲覧できる状態になった場合
C従業員等が不正の目的で持ち出したり利用したりした場合
Dその他事業者において重大事案と判断される場合

3.特定個人情報保護委員会に報告を要しない場合(個人情報取扱事業者以外で以下のすべてに当てはまる場合)
@影響を受ける可能性のある本人全てに連絡した場合
A外部に漏えいしていないと判断される場合
B従業員等が不正の目的で持ち出したり利用したりした事案ではない場合
C事実関係の調査を了し、再発防止策を決定している場合
D事案における特定個人情報の本人の数が100人以下の場合

【独立行政法人等及び地方公共団体等における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応についてを定める件】
【事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応についてを定める件】

日本年金機構に初の業務改善命令

厚生労働省は25日、大量の個人情報が流出した日本年金機構に業務改善命令を出しました。2010年の機構発足以来初めてのことになります。

25日に開かれた年金事業管理部会で日本年金機構の2014年度の業務実績評価で、「内部統制システムの有効性確保」「情報公開の推進」「個人情報の保護」の3つを5段階で最も低い「D」評価を付けました。
命令書の内容は、組織の一体化などを進める改革、情報開示のあり方の抜本的見直し、情報セキュリティー対策の抜本的・迅速な強化などです。

業務改善計画は12月初旬までに提出される予定です。

マイナンバー記載欄のある扶養控除等申告書の様式が公表されました。

国税庁より「平成27年分 年末調整のしかた」のリーフレットが公表されました。
マイナンバーを記載する扶養控除等異動申告書の記載例等も掲載されています。

平成27年分からの変更事項は次の通りです。
1.マイナンバー制度の導入
本人確認や平成28年1月以後の給与所得の源泉徴収票にマイナンバーを記載する等

2.国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合の書類の添付等義務化
(外国語により作成されている場合には、訳文も提出又は提示する必要があります。)
非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、次のとおり、親族関係書類及び送金関係書類を提出又は提示しなければならない
(1)親族関係書類として次の@又はAのいずれかの書類が必要
@戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券(パスポート)の写し
A外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
(2)送金関係書類として次の書類が必要
@金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者(給与所得者)からその親族に支払をしたことを明らかにする書類
Aいわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその居住者(給与所得者)から受領したことを明らかにする書類

【国税庁 新着情報】
【平成27年分 年末調整のしかた】
【平成28年分 給与所得者の扶養控除等申告書の記載例】

特定個人情報保護委員会に苦情あっせん相談窓口が設置されます。

特定個人情報保護委員会に苦情あっせん相談窓口が設置されることが発表されました。

【苦情あっせん相談窓口の設置に関するお知らせ】

平成27年度の最低賃金が決定しました。

平成27年度の最低賃金が決定しました。
今年度の最低賃金は全国平均で798円となり、昨年度より18円のアップとなりました。

【地域別最低賃金の全国一覧】

マイナンバー制度紹介の動画が公開されました。

国税庁の動画チャンネルでマイナンバー制度の動画が公開されました。
通知カード・個人番号カード、法人番号、本人確認方法の制度の紹介以外にも、国税分野で記載が必要となる書類や時期について説明されています。

【国税庁動画チャンネル 社会保障・税番号制度(マイナンバー)】

「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施 厚労省

厚生労働省は、過重労働などの撲滅に向けた取組を推進する「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施することを発表しました。

このキャンペーンは、「過労死等防止啓発月間」の一環として昨年から始まったもので、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や、過重労働に関する全国一斉の無料電話相談といった取組を行うものです。

【「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します】

働く女性4割「育休取れず」 連合調べ

育児休暇の取得について、過去5年間に働きながら妊娠した女性の約4割が「育休を取得したかったが取得できなかった」とする調査結果を9月15日までに連合がまとめました。パート・アルバイト、契約社員などの有期契約労働者でも条件を満たせば育休が取得できることを8割弱が知らないという結果も出ました。

育休の取得については全体の60.3%が「取得した」と回答しましたが、希望しても取得できなかった人も39.6%にのぼりました。取れなかった理由は「会社が取得できる環境になかった」が最多でした。

マイナンバー制度 よくある質問Q&Aが更新されました。

雇用保険に関するマイナンバー制度のQ&Aが更新されました。9月14日版となっていますが、「現時点の案であり変更がありうる。」とされています。

更新された主な内容は以下のとおりです。

Q:個人番号の届出義務が努力義務であるのであれば、届出をしない場合であっても罰則等の適用はないのか。
A:雇用保険手続の届出にあたり、個人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、雇用保険法上設けられておりませんが、個人番号の記載は番号法上求められている努力義務ですので、御協力・御理解をお願いします。

Q:個人番号と被保険者番号の両方を記載して届出させるのではなく、個人番号の記載に一本化するべきではないか。
A:ハローワークにおいては、基本4情報のうち住所情報を有していないことから、従業員の個人番号を収集し、被保険者番号との紐付けを行う必要があるところです。このため、個人番号と被保険者番号の両方を記載して届出していただくこととしています。

Q:事業主が個人番号を記載して提出する雇用保険手続はどのような手続があるか。
A:雇用保険被保険者離職証明書や2回目以降の高年齢雇用継続給付支給申請書、育児休業給付金申請書には個人番号の記載はありません。

Q:高年齢雇用継続給付について、「事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、できるだけ事業主の方に提出していただくこととしています」となっているが、根拠規定があるのか。
A:雇用保険法施行規則第101 条の8により、労使協定が締結されている場合には、事業主が被保険者に代わって高年齢雇用継続給付の支給申請を行うことができることとされており、個人番号の記入の有無に関わりなく、同様の取扱いとしています。

Q:事業主が行う高年齢雇用継続給付の手続きについては、番号法で規定する「個人番号関係事務実施者」にならないのではないか。
A:番号法9条3項に規定している個人番号関係事務とは、「個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務」であり、当該規定については、法令等の規定により、事業主等が当該事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面等を提出することを想定しているものです。
個人番号を利用する雇用保険の事務については、「番号法別表第1の57」及び「番号法別表第1の主務省令で定める事務を定める命令」において高年齢雇用継続給付の事務を含む雇用保険の事務を規定しているところであり、また、事業主は、雇用保険法施行規則第101 条の8を根拠に、被保険者に代わって提出することができるため、これらの事務を含めて事業主は個人番号関係事務実施者になると考えています。

Q:従業員から個人番号の提供が受けられなかった場合は、理由書の提出が必要となるのか。
A:個人番号の提供が受けられなかった場合であっても、理由書の提出や提供が受けられなかった理由等の説明は不要です。

Q:新様式はいつ頃、確定となるのか。また、新様式の帳票はいつ入手が可能になるのか。
A:雇用保険を含む厚生労働省所管の各種制度において、申請様式等に個人番号を追加するための厚生労働省関係省令の改正のための所要の手続を一括して行っているところです。
さらに、雇用保険被保険者資格取得届及び雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届については、個人番号を追加するための改正とは別に、外国人の届出に関する項目(氏名、在留期間等)をローマ字等で行うための改正を予定しており、いずれも施行期日は平成28 年1月1日の予定です。
また、転勤届については、個人番号を追加するための改正は行いませんが、外国人の届出に関する項目(氏名)をローマ字等で行うための改正を予定しており、施行期日は平成28 年1月1日の予定です。
以上のことから、新様式の帳票等の確定時期は、個人番号のほかに、外国人の届出に関する項目(氏名、在留期間等)の様式改正終了後を予定しており、改正後速やかに帳票等が入手できるよう、ハローワークへの帳票の配布や厚生労働省ホームページにおいて掲載できるよう取り組んでいくこととします。

Q: 旧様式はいつまで使用が可能なのか。
A:新様式の施行日である平成28 年1月1日の時点で、すでに交付されている旧様式については経過措置として利用が可能ですが、旧様式には個人番号欄が設けられておりませんので、所定の様式により個人番号を届出ていただくこととなります。

Q:電子証明書について、個人番号カードを利用して電子申請ができるのか。また、社会保険労務士においても、個人番号カードを利用すれば、電子申請が可能なのか。
A:法人事業主が電子申請を行う場合は、法人であることの属性証明を有した電子証明書が必要ですが、電子証明書を取得していない法人事業主については、公的個人認証サービスが発行した事業主個人の「住基カード」等の電子証明書でも、利用を可能としているところです。
平成28 年1月以降に配付される個人番号カードには、個人の電子証明書機能も実装されていることから、個人番号カードを利用した電子申請も行うことができるものです。
今回の措置は、社会保険労務士が自らの個人番号カードを使った電子申請を行うことを可能とするものではありませんので、社会保険労務士が電子申請を行う場合には、従来どおり、全国社会保険労務士会連合会が発行している電子証明書により電子申請をお願いします。

Q:日本年金機構が無償提供している「届書作成プログラム」については、マイナンバー対応を行うのか。
A:届書作成プログラムを使用した雇用保険被保険者資格取得届、雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者転勤届の手続きについても、平成28 年1月より、マイナンバーに対応して、ハローワークでDVD等の光ディスク媒体による届出の受付を開始することで準備を進めているところです。
併せて、届書作成プログラムで作成した個人番号を入力したCSV ファイルを添付した「電子政府の総合窓口(e-Gov)」からの雇用保険被保険者資格取得届(連記式)、離職票の交付を伴わない雇用保険被保険者資格喪失届(連記式)及び雇用保険被保険者転勤届(連記式)の3手続きについても、平成28 年1月より、電子申請による受付を開始することで準備を進めているところです。

【雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A】

マイナンバーに便乗した不審な電話に注意しましょう!

国民生活センターのホームページにマイナンバーに便乗した不審な電話等に関する情報が掲載されました。
不審な電話はすぐに切り、来訪があっても断る、不安を感じたら、お近くの消費生活センター(消費者ホットライン188)や警察等に相談するよう呼びかけています。

具体的に4つの事例が挙げられています。

【事例1】行政機関を名乗り、口座番号を取得しようとする不審な電話
行政機関を名乗って、「マイナンバー制度が始まると手続きが面倒になるので、至急、振込先の口座番号を教えてほしい」との電話があった。

【事例2】行政機関の職員を名乗り、資産などの情報を聞き出そうとする女性の来訪
「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査中である」と言って、女性が来訪し、資産や保険の契約状況などを聞かれた。

【事例3】マイナンバーの管理をうたう業者からの不審な電話
知らない業者から「マイナンバーを管理します」という電話があった。「専門家が管理するのか」と尋ねたところ、「私が管理する」と言ったので、不審に思い、電話を切った。

【事例4】早く手続きをしないと刑事問題になるという不審な電話
若い男性から「マイナンバーが順次届いており、みんな手続きをしているが、あなたは手続きをしているか」との電話があった。「まだ手続きをしていない」と答えると、「早く手続きしないと刑事問題になるかもしれない」などと言われ、不審に思った。すぐに電話を切った。

マイナンバーは社会保障・税・災害対策の手続きのために、会社と行政機関以外で提示を求められることはなく、また電話や訪問で提示を求められることもありません。便乗した悪質な行為に巻き込まれないよう、十分に注意をしていく必要があります。

【マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!】