「個人番号カード交付円滑化推進本部」第1回会議が開催されました。 

個人番号カードの交付手続が円滑に行われるようにするため、総務大臣を本部長とする「個人番号カード交付円滑化推進本部」が設置され、第1回会議が開催されました。
この本部が設けられた目的として次のように発表されています。

「マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤となる制度でありますが、平成27年10月5日の番号利用法の施行日以降、順次マイナンバーが通知されることとなっています。平成28年1月からは個人番号カードの交付が開始されますが、個人番号カードは、番号利用時に本人確認に利用されることとなるほか、写真付きの公的な身分証明書として幅広く利用可能となるものであり、また、住民票の写し等のコンビニ交付の際に利用するなど、生活に欠かせないカードになるものと考えられます。今後多くの発行が期待される個人番号カードについて、交付申請の受付や交付の手続が円滑に行われるようにするため、10月1日に、総務大臣を本部長とする「個人番号カード交付円滑化推進本部」を設置します。」

【個人番号カード交付円滑化推進本部の発足及び第1回会議の開催】

経団連のHPにマイナンバー法施行直前説明会の資料が掲載されました。

経団連のホームページにマイナンバー法施行直前説明会の資料が掲載されました。
当日は内閣官房の向井審議官や特定個人情報保護委員会の其田事務局長が講演しています。

【マイナンバー法施行直前説明会】

ストレスチェックのQ&Aが更新されました。

ストレスチェックのQ&Aが更新されました。
更新された内容の要旨は以下のとおりです。

Q:ストレスチェックの実施義務の対象「常時50 人以上の労働者」カウントについて
A:「常時使用している労働者が50 人以上いるかどうか」の判断は、ストレスチェックの対象者のように、契約期間(1年以上)や週の労働時間(通常の労働者の4分の3以上)をもとに判断するのではなく、常態として使用しているかどうかで判断する。したがって、例えば週1回しか出勤しないようなアルバイトやパート労働者であっても、継続して雇用し、常態として使用している状態であれば、常時使用している労働者として50 人のカウントに含める必要がある。

Q:産業医の職務に「心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること」が追加されたが、産業医はストレスチェック制度にどこまで関与すれば、職務を果たしたことになるのか。
A:労働安全衛生規則第14 条の規程は、産業医がストレスチェックや面接指導等の実施に直接従事することまでを求めているものではない。衛生委員会に出席して意見を述べる、ストレスチェック制度の実施状況を確認するなど、何らかの形でストレスチェックや面接指導の実施に関与すべきことを定めたものである。ただし、事業場の状況を日頃から把握している産業医が、ストレスチェックや面接指導等の実施に直接従事することが望ましいと考えている。

Q:ストレスチェック制度に関する社内規程は、どのような形式で定めればよいか。就業規則に該当するのか。
A:ストレスチェック制度に関する内部規程については、特に形式を問わない。何らかの形で、文書化すれば問題ない。また、就業規則に該当するものでもないため労働基準監督署への届出も必要ない。なお、厚生労働省のホームページに、モデル規程の例を掲載しているので、規程を定める際には、参考にしてほしい。

Q:労働安全衛生法に基づくストレスチェックは年1回実施しており、それとは別に会社独自にストレスチェックを定期的に実施しているが、この会社独自の取組についても法令の規定に基づいて行わなければならないのか。また、監督署への報告は必要か。
A:会社独自に実施するストレスチェックについても、それが労働安全衛生法のストレスチェックの定義に該当する検査を実施する場合は、個人情報の取扱い、実施者の範囲等を含め、法令に即して対応する必要があり、不備があった場合は、法違反という扱いになる。一方、労働基準監督署長への報告については、年に1度報告すれば足りるので、2回実施している場合にも、1回分のみ報告をすれば問題ない。

Q:労働安全衛生法に基づくストレスチェックは年1回実施しており、それとは別に安衛法に基づく健康診断の問診としてCES-Dを実施し、その結果は本人の同意を取らずに企業が把握しているが、法的に問題あるか。
A:CES-D は、今回のストレスチェック定義に基づけば、ストレスの要因や周囲のサポートに関する質問項目を含むものではないので、企業で実施することに法的な制約はかからないが、ストレスチェック制度では、個人のストレスの状況を本人の同意なく企業側に知られないようにするための制限を設けていることを踏まえれば、健康診断の中でCES-D を実施し、本人の同意を取らずにその結果を企業が把握することは望ましくない。実施する場合は、今回のストレスチェック制度に準じて、結果を企業側に提供する場合は本人の同意を取る等の対応が望ましい。

Q:個々の労働者のストレスチェックの受検の有無の情報について、受検勧奨に使用する途中段階のものではなく、最終的な情報(誰が最終的に受けなかったのかという情報)を事業者に提供して良いか。
A:ストレスチェックの受検の有無の情報については、個人情報という取扱いにはならないので、事業者に提供することは可能。ただし、どのような目的で最終的な受検の有無の状況を事業者に提供するのか、不利益な取扱いにつながらないようにすることなどについては、衛生委員会等で調査審議を行い、社内のルールとして決めておくことが望ましい。

Q:看護師や精神保健福祉士が、研修を受けなくてもストレスチェックの実施者となれる健康管理等の業務の経験年数3年について、例えば健診機関や病院で企業健診に関わっているような場合や、特定保健指導のみに従事しているような場合も経験年数に含まれるのか。
A:3年以上企業健診に従事した者であれば、原則として労働者の健康管理等の業務に従事したと見なせるので、研修を受けなくてもストレスチェックの実施者となることは可能。ただし、企業検診に従事したといっても、例えば問診票の点検や採血業務だけ担当していたなど、従事した業務が一般的な健康管理と違いのない業務に限定され、労働者の健康管理についての知識を得る機会がないとみなされる場合は、労働者の健康管理等の業務に従事したとはいえないため、業務内容によっては該当しない場合もあるので留意が必要。判断に迷う場合は、最寄りの労働基準監督署に相談してほしい。なお、住民検診に関する業務は労働者の健康管理等には該当しない。また、労働者の健康管理等の業務には、労働者に対する保健指導も含まれるので3年以上労働者に対する特定保健指導に従事した看護師であれば、原則として労働者の健康管理等の業務に従事したと見なせるため、研修を受けなくてもストレスチェックの実施者となることは可能。

Q:ストレスチェック結果の保存を担当する者が交代する場合、過去のストレスチェック結果を引き継ぐことはできるのか。
A:ストレスチェック結果の保存を担当する者が変更になる場合、過去のストレスチェック結果を引き継ぐことは可能。事業者には、ストレスチェックの結果の記録の保存が適切に行われるよう、必要な措置を講じる義務がある。したがって、保存を担当する者が変更された場合も、保存が適切に継続されるような対応が法令上求められている。その中には、保存を担当する者の指名や、保存を担当する者を変更した場合の結果の引き継ぎも含まれるため、保存を担当する者の変更に伴い、事業者の指示に基づき、これまでの保存担当者が、新たに指名された保存担当者に過去のストレスチェック結果を提供する行為は、労働安全衛生規則第52条の11で義務付けられている行為を遂行するために必要な行為である。そのため、個人情報保護法第23条の適用は受けず、安衛法第104条に抵触もせず、本人同意を取得する必要はない。

Q:事業場の規程として、数値基準により高ストレスと判定された者については、全員面接指導の対象者とすると決めていたとすれば、システムでストレスチェックを実施し、その結果が高ストレス者に該当するかどうか、面接指導の対象者かどうかを瞬時に出力し、それをもって結果の通知まで終了したとすることは可能か。
A:高ストレス者の判定は自動的に行ってもよいが、面接指導が必要かどうかは、実施者が確認・判断しない限り、ストレスチェックを実施したことにはならない。したがって、例えば、高ストレス者と判定された者を、実施者の確認・判断を経ることなく、面接指導の対象者として決定し、本人に通知するといったルールを定めたり、そうした処理を自動的に行うプログラムを用いてストレスチェックを実施することは不適当。

Q:事業者が面接指導の実施を外部の医療機関の医師に依頼した場合、医師は保険診療扱いとしてよいか。
A:保険診療扱いはできない。労働安全衛生法に基づくストレスチェック後の面接指導は、事業者に実施義務を課しているので、その費用は当然に全額事業者が負担すべきものでとなる。

【ストレチェック制度Q&A】
【ストレスチェック制度実施規程例】

民間の平均給与415万円 2年連続増加

民間企業の会社員やパート従業員らが2014に得た平均給与は415万円で、前年を1万4000円(0.3%)上回り、2年連続で増えたことが国税庁の調査でわかりました。

平均給与は、役員を除いた正規雇用者が前年比1.0%増の477万7000円、パートやアルバイト、派遣社員などの非正規雇用者が1.1%増の169万7000円。両者の開きは308万円で前年より2万8000円広がりました。

また、年間を通じて企業に勤務した給与所得者は前年比111万人増の4756万人で、1949年の調査開始以来、最多となりました。正規雇用者は3104万人、パートや派遣などの非正規は1090万人でした。

年金の世代間格差が拡大 厚労省試算

厚生労働省は、支払った公的年金の保険料に対し、生涯でどれだけの給付が受けられるかを世代ごとに試算した結果を公表しました。

会社員が入る厚生年金では、現在70歳の世帯が保険料の5.2倍の年金を受け取るのに対し、30歳以下の世帯は2.3倍にとどまり、前回2010年の試算より世代間格差が拡大した形となりました。

試算によると、厚生年金の場合、現在70歳の世帯は1000万円の保険料を支払い、受け取る年金は5200万円になります。現在30歳の世帯は保険料が2900万円で、年金が2.3倍の6800万円。国民年金では、70歳は負担の3.8倍を受け取れるが、40歳以下は1.5倍となりました。

マイナンバー制度に関する文部科学省からのお知らせ

マイナンバー制度に関する文部科学省からのお知らせがHPに掲載されました。
学生向けに以下のような案内がされています。

・通知カードは10月5日時点の住民票の住所に送付されるため、保護者等が居住する住所に住民登録をされている場合は、通知カードが保護者等が居住する住所に送付されるので注意が必要なこと。
・学生も平成28年1月からのアルバイト等の採用に当たってマイナンバーの提示を求められることがあること。また、日本学生支援機構の奨学金の貸与についても、平成29年4月以降、マイナンバーの提示を求められることとなるため、必ずマイナンバーの通知カードを受け取ること。(通知カードはおおむね11月下旬までには届けられる予定)
・市町村等への申請により、無償で取得できる「個人番号カード」は、マイナンバーの利用に当たって、本人確認の証明書として利用できること。
・学生が手続で使う場面は上記での場合に限られるため、取扱いには注意し、安易に友達などに教えることがないようにすること。
・アルバイト等をしている者は、引き続き、適切に納税手続きを行うようにすること。また、学生は、勤労学生控除もあるので、適宜活用すること。

【マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する文部科学省からのお知らせ】

女性活躍推進助成金の申請0件

厚生労働省が積極的に女性の活躍を推進しようとした企業を支援するために設けた助成金について、昨年度以降、企業からの申請が1件もないことが判明しました。

当初、500件の申請を見込んでいましたが、実際には申請が1件もなかったことから支給要件を一部緩和し、助成金の増額も検討するということです。

「いっしょに検証!公的年金」が更新されました。

公的年金制度への理解を深めるための厚生労働省のホームページ「いっしょに検証!公的年金」の内容が平成26年財政検証の結果に基づいて更新されました。これまでは、前回実施された平成21年財政検証に基づいていました。

【更新のポイント】
・これまで紹介していた平成21年財政検証の前提や結果について、説明文や本文中の図表を平成26年財政検証の内容に更新
・オプション試算については、新たにWEBマンガ第12話「オプション試算ってなに?」を作成し、試算の背景や内容を身近な具体例を挙げてわかりやすく説明

【いっしょに検証!公的年金】

マイナンバーガイドラインが更新されました。

特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について、特定個人情報保護委員会の「ガイドライン」が更新されました。

特定個人情報に関する番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案を把握した場合には、事実関係及び再発防止策等について報告するよう努めることとされていますが、特定個人情報保護委員会への報告の方法として、以下のように案内されています。

1.郵送で報告する。(重大事案又はそのおそれのある事案の報告を除く)
2.重大事案又はそのおそれのある事案が発覚した場合には、FAXで報告する。

また、実際に報告するための様式も公開されています。

【特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について】

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果が公表されました。

厚生労働省より長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の結果が公表されました。

今回の監督指導は、1ヶ月当たり100時間を超える残業が行われたとされる事業場や長時間労働による過労死などに関する労災請求があったすべての事業場を対象としたものです。
この結果、4月から6月に監督指導を行った2,362事業場のうち、 約63%に当たる1,479事業場で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行われました。

【長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果】