東北大は28日、工学部の職員2人を懲戒処分にしたと発表しました。総合技術部の技術職だった20代の男性職員は20日付で諭旨解雇、工学研究科の係長級の40代の男性事務職員は28日付で停職1ヶ月だそうです。
発表によると、男性技術職員は8月、リサイクルショップでフィギュア1箱などを万引きし、窃盗容疑で逮捕されました。その後、仙台簡裁から罰金30万円の略式命令を受けています。男性技術職員からは、退職願が出ており、31日付で退職します。
40歳代の男性事務職員は2013年12月頃から今年6月にかけ、部下約10人に対して、長時間にわたり暴言を繰り返し、職員らに精神的苦痛を与えたとしています。男性職員は「いかなる処分も受けるつもり」と話しているそうです。
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マイナンバー記載の源泉徴収票等の様式が確定しました!
国税庁から平成28年以後に使用する給与所得の源泉徴収票・退職所得の源泉徴収票・公的年金等の源泉徴収票の確定様式が公表されました。
【国税庁HP「事前の情報提供分(法定調書関係)」】
【国税庁HP「源泉徴収票・法定調書作成事務における社会保障・税番号制度の概要 マイナンバー制度が始まります」】
【国税庁HP「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」】
【国税庁HP「事前の情報提供分(法定調書関係)」】
【国税庁HP「源泉徴収票・法定調書作成事務における社会保障・税番号制度の概要 マイナンバー制度が始まります」】
【国税庁HP「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」】
秋田書店 解雇の女性と解決金支払いで和解
秋田書店が漫画誌の読者懸賞で当選者数を水増しした問題で、不正を訴えた後に懲戒解雇された30代の元女性社員が、同社を相手取り懲戒解雇の撤回や慰謝料を求めていた裁判が和解しました。秋田書店が女性側に解決金120万円を支払い、女性は退職することで合意しました。
訴状などによると、女性は2007年に入社し読者懸賞を担当。「購入する商品は1つで当選者は10人」などの水増しに気付いて是正を訴えると、上司から「他言したらお前をつぶす」などと言われ、精神疾患で11年9月に休職、12年3月にプレゼントを窃取したとして懲戒解雇されました。女性側は「搾取した事実は無く、懲戒解雇は無効」などと反論していました。
秋田書店は代理人弁護士を通じ、「早期解決のために少額の金銭を支払うことにした」とのコメントを出しました。
訴状などによると、女性は2007年に入社し読者懸賞を担当。「購入する商品は1つで当選者は10人」などの水増しに気付いて是正を訴えると、上司から「他言したらお前をつぶす」などと言われ、精神疾患で11年9月に休職、12年3月にプレゼントを窃取したとして懲戒解雇されました。女性側は「搾取した事実は無く、懲戒解雇は無効」などと反論していました。
秋田書店は代理人弁護士を通じ、「早期解決のために少額の金銭を支払うことにした」とのコメントを出しました。
アルバイト講師への賃金未払いで「明光義塾」運営会社に是正勧告
アルバイト講師の授業前後の準備時間について、賃金未払いの違法行為があったとして、仙台労働基準監督署が学習塾「明光義塾」を運営する「明光ネットワークジャパン」(東京都新宿区)に対し、是正勧告をしていたことが分かりました。また、同社のフランチャイズ加盟社4社も賃金未払いや違法残業などがあり、埼玉県や東京都、大阪府内の各労基署も今月、それぞれ是正勧告したということです。
労働組合「個別指導塾ユニオン」によると、授業1コマ(90分)当たりの「コマ給」と準備時間として授業前後の計30分間分に相当する「日次手当」(400円)で賃金を支払うという仕組みのため、前後の準備や報告書作成に対する支払いが不十分で、労基法違反と指摘されました。
同社は勧告を認め「事実関係を調査するとともに、労基署の指導に基づき誠実に対応する」とコメントしました。
労働組合「個別指導塾ユニオン」によると、授業1コマ(90分)当たりの「コマ給」と準備時間として授業前後の計30分間分に相当する「日次手当」(400円)で賃金を支払うという仕組みのため、前後の準備や報告書作成に対する支払いが不十分で、労基法違反と指摘されました。
同社は勧告を認め「事実関係を調査するとともに、労基署の指導に基づき誠実に対応する」とコメントしました。
マイナンバーを扶養控除等異動申告書に記載せず「別紙やシステムで」収集が可能に!
国税庁より扶養控除等異動申告書への個人番号記載に関して大きな変更が発表されました。
平成28年の扶養控除等異動申告書には、法令上、個人番号の記載が義務付けられています。
ただし、扶養控除等異動申告書に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」と記載し、給与支払者は、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示すればよいとされました。その場合には、社員番号等で検索できるようにしておけば、扶養控除等異動申告書と別保管することも可能です。
また、ICT等のシステムを利用して個人番号(マイナンバー)を収集して、システム上で保管することも可能になります。
扶養控除等異動申告書に個人番号を記載しないことで、年末調整の担当者を必ずしもマイナンバーの事務取扱担当者としないこともできます。その場合は、扶養親族の個人番号の収集漏れがないよう、扶養控除等異動申告書と照合する必要があります。
また、扶養控除等異動申告書に従業員や扶養親族の氏名・住所・生年月日等をプレ印字したものを従業員に渡し、従業員がその申告書を使って提出すれば、身元確認ができ、免許証等の他の書類の提示(提出)は不要とされました。
更新内容でマイナンバーの事務に大きく影響がありそうな更新部分は以下のとおりです。
国税庁HP「源泉所得税関係に関するFAQ」
Q1-9扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。
(答)
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要がありますので、その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、原則、その記載を省略することはできません。しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に係る個人番号については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。
(注)
1この取扱いは、原則として税務署に提出されることなく給与支払者が保管することとされている扶養控除等申告書について、給与支払者の個人番号に係る安全管理措置への対応の負担軽減を図るために、個人番号の記載方法として認めるものであることから、個人番号以外の扶養控除等申告書に記載すべき項目については、前年と変更ない場合であっても、記載を省略することなく扶養控除等申告書に記載する必要があります。
2「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨が記載された申告書について、税務署長から提出を求められた場合には、給与支払者は扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を付記して提出する必要があります。
3この方法をとった場合には以下の点に留意が必要です。
(1)給与支払者において保有している従業員等の個人番号(従業員等の個人番号に異動があった場合は異動前の個人番号を含む。)については、扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は、廃棄又は削除することはできません。
(2)保有する個人番号については、個人番号関係事務に必要がなくなったとき及び個人番号を記載すべきであった扶養控除等申告書の保存年限を経過したときには、速やかに廃棄又は削除しなければなりません(廃棄が必要となってから廃棄作業を行うまでの期間については、毎年度末に廃棄を行う等、個人番号及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等を勘案し、事業者において判断してください。)。
(3)給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)には適切に個人番号を記載する必要があります。
Q1-13扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を印字した状態で従業員に交付して、従業員がその内容を確認した上で給与の支払者に提出するという方法は可能ですか。
(答)
所得税法上、扶養控除等申告書の提出者は、必要事項(氏名、住所、個人番号等)を記載した申告書を、給与支払者に提出することとされていますので、一般的には従業員自身が必要事項を記載し、給与支払者に提出する必要があります。しかしながら、給与支払者が扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を印字し、その印字された個人番号を従業員本人が確認することにより個人番号を従業員本人が記載した状況と同様の状態とすることについて、従業員本人と給与支払者の間で了解されているのであれば、ご質問による方法をとることも、番号法上可能であると解されます。
Q2-5扶養控除等申告書に従業員の氏名及び生年月日又は住所をプレ印字して交付し、従業員がその扶養控除等申告書を用いて申告した場合は、本人確認のうち身元確認は完了したものとして考えてよいですか。
(答)
お示しの方法をとった場合、本人確認のうち身元確認については完了しているものと考えます。
【国税庁HP「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ」】
平成28年の扶養控除等異動申告書には、法令上、個人番号の記載が義務付けられています。
ただし、扶養控除等異動申告書に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」と記載し、給与支払者は、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示すればよいとされました。その場合には、社員番号等で検索できるようにしておけば、扶養控除等異動申告書と別保管することも可能です。
また、ICT等のシステムを利用して個人番号(マイナンバー)を収集して、システム上で保管することも可能になります。
扶養控除等異動申告書に個人番号を記載しないことで、年末調整の担当者を必ずしもマイナンバーの事務取扱担当者としないこともできます。その場合は、扶養親族の個人番号の収集漏れがないよう、扶養控除等異動申告書と照合する必要があります。
また、扶養控除等異動申告書に従業員や扶養親族の氏名・住所・生年月日等をプレ印字したものを従業員に渡し、従業員がその申告書を使って提出すれば、身元確認ができ、免許証等の他の書類の提示(提出)は不要とされました。
更新内容でマイナンバーの事務に大きく影響がありそうな更新部分は以下のとおりです。
国税庁HP「源泉所得税関係に関するFAQ」
Q1-9扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。
(答)
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要がありますので、その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、原則、その記載を省略することはできません。しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に係る個人番号については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。
(注)
1この取扱いは、原則として税務署に提出されることなく給与支払者が保管することとされている扶養控除等申告書について、給与支払者の個人番号に係る安全管理措置への対応の負担軽減を図るために、個人番号の記載方法として認めるものであることから、個人番号以外の扶養控除等申告書に記載すべき項目については、前年と変更ない場合であっても、記載を省略することなく扶養控除等申告書に記載する必要があります。
2「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨が記載された申告書について、税務署長から提出を求められた場合には、給与支払者は扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を付記して提出する必要があります。
3この方法をとった場合には以下の点に留意が必要です。
(1)給与支払者において保有している従業員等の個人番号(従業員等の個人番号に異動があった場合は異動前の個人番号を含む。)については、扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は、廃棄又は削除することはできません。
(2)保有する個人番号については、個人番号関係事務に必要がなくなったとき及び個人番号を記載すべきであった扶養控除等申告書の保存年限を経過したときには、速やかに廃棄又は削除しなければなりません(廃棄が必要となってから廃棄作業を行うまでの期間については、毎年度末に廃棄を行う等、個人番号及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等を勘案し、事業者において判断してください。)。
(3)給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)には適切に個人番号を記載する必要があります。
Q1-13扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を印字した状態で従業員に交付して、従業員がその内容を確認した上で給与の支払者に提出するという方法は可能ですか。
(答)
所得税法上、扶養控除等申告書の提出者は、必要事項(氏名、住所、個人番号等)を記載した申告書を、給与支払者に提出することとされていますので、一般的には従業員自身が必要事項を記載し、給与支払者に提出する必要があります。しかしながら、給与支払者が扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を印字し、その印字された個人番号を従業員本人が確認することにより個人番号を従業員本人が記載した状況と同様の状態とすることについて、従業員本人と給与支払者の間で了解されているのであれば、ご質問による方法をとることも、番号法上可能であると解されます。
Q2-5扶養控除等申告書に従業員の氏名及び生年月日又は住所をプレ印字して交付し、従業員がその扶養控除等申告書を用いて申告した場合は、本人確認のうち身元確認は完了したものとして考えてよいですか。
(答)
お示しの方法をとった場合、本人確認のうち身元確認については完了しているものと考えます。
【国税庁HP「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ」】
福島第一原発事故 初の労災認定
東京電力福島第一原発事故後の作業により被曝し白血病を発症した40代の作業員について労災が認められたことがわかりました。福島労働局富岡基準監督署は、原発事故後の作業に伴う被曝と白血病発症について、因果関係がないとは言えない、としています。今後も被曝を伴う作業は続いていくため、労災申請の増加が予想されます。
来年の採用面接 6月に前倒し
経団連は、新卒学生の来年の採用選考の開始時期を、今年の8月から前倒しする方針を固めました。
選考開始は今年、4月から8月に遅らせたばかりですが、就職活動が長期化するなど問題が多いなどという指摘が出ており、6月前後に早める予定です。
経団連が独自で調査したところ、採用選考時の時期を変更すべきという意見が7割に上り、わずか1年での方針となりました。
採用面接が前倒しになるのは、2017年4月に入社する学生からになります。
選考開始は今年、4月から8月に遅らせたばかりですが、就職活動が長期化するなど問題が多いなどという指摘が出ており、6月前後に早める予定です。
経団連が独自で調査したところ、採用選考時の時期を変更すべきという意見が7割に上り、わずか1年での方針となりました。
採用面接が前倒しになるのは、2017年4月に入社する学生からになります。
マイナンバー個人向け紹介動画 英語・中国語・韓国語の字幕対応
マイナちゃんがマイナンバーを説明する個人向け動画に字幕がついたものが公開されました。
日本語のほか、英語、中国語、韓国語の字幕があり、社員向け研修等に活用できます。
【政府広報オンライン「マイナンバーのポイントを知ろう♪」】
日本語のほか、英語、中国語、韓国語の字幕があり、社員向け研修等に活用できます。
【政府広報オンライン「マイナンバーのポイントを知ろう♪」】
マイナンバー通知カードが明日以降、書留でお手元に!
いよいよ明日から早い地域ではマイナンバーの通知カードが簡易書留でご家庭に届き始めます。
日本郵便のHPには「マイナンバー通知カードの再配達の申し込み、ご利用方法」の専用サイトも解説されています。「簡易書留ご不在連絡票(マイナンバー専用)」に従って手続きしてください。
10/22現在、市区町村から郵便局に差出が完了している地域は以下のとおりです。
(個人番号カード総合サイト 10月23日AM9:00現在公表分)
北海道:安平町・上砂川町・剣淵町・更別村・標津町・占冠村・美深町・南富良野町・陸別町
青森県:今別町・外ヶ浜町・鶴田町・十和田市・野辺地町・八戸市・東通村・深浦町・蓬田村
宮城県:石巻市・川崎町・気仙沼市・塩竈市・七ヶ宿町・七ヶ浜町・仙台市青葉区・仙台市若林区・多賀城市・東松島市・村田町
秋田県:小坂町
千葉県:我孫子市・市川市・浦安市・鎌ケ谷市・木更津市・栄町・佐倉市・流山市・習志野市・成田市・八千代市・横芝光町
新潟県:出雲崎町・小千谷市・加茂市・聖籠町・弥彦村・湯沢町
富山県:船橋村
石川県:珠洲市・宝達志水町
長野県:小布施町・南木曽町・野沢温泉村
徳島県:海陽町
高知県:大川村・仁淀川町・三原村
【地方公共団体情報システム機構HP個人番号カード総合サイト「通知カードの郵便局への差出し状況」】
【日本郵便株式会社HP「マイナンバー通知カードの再配達の申し込み、ご利用方法」】
日本郵便のHPには「マイナンバー通知カードの再配達の申し込み、ご利用方法」の専用サイトも解説されています。「簡易書留ご不在連絡票(マイナンバー専用)」に従って手続きしてください。
10/22現在、市区町村から郵便局に差出が完了している地域は以下のとおりです。
(個人番号カード総合サイト 10月23日AM9:00現在公表分)
北海道:安平町・上砂川町・剣淵町・更別村・標津町・占冠村・美深町・南富良野町・陸別町
青森県:今別町・外ヶ浜町・鶴田町・十和田市・野辺地町・八戸市・東通村・深浦町・蓬田村
宮城県:石巻市・川崎町・気仙沼市・塩竈市・七ヶ宿町・七ヶ浜町・仙台市青葉区・仙台市若林区・多賀城市・東松島市・村田町
秋田県:小坂町
千葉県:我孫子市・市川市・浦安市・鎌ケ谷市・木更津市・栄町・佐倉市・流山市・習志野市・成田市・八千代市・横芝光町
新潟県:出雲崎町・小千谷市・加茂市・聖籠町・弥彦村・湯沢町
富山県:船橋村
石川県:珠洲市・宝達志水町
長野県:小布施町・南木曽町・野沢温泉村
徳島県:海陽町
高知県:大川村・仁淀川町・三原村
【地方公共団体情報システム機構HP個人番号カード総合サイト「通知カードの郵便局への差出し状況」】
【日本郵便株式会社HP「マイナンバー通知カードの再配達の申し込み、ご利用方法」】


