厚生労働省から「年度更新申告書計算支援ツール」が公表されました。
【年度更新申告書計算支援ツール】
名古屋の社会保険労務士:きむら社会保険労務士事務所
> 社労士日記
派遣法改正案成立へ「同一賃金」で維新の党と合意
労働者派遣法改正案は6月12日に衆院厚生労働委員会で採決され、今国会で成立する見通しとなりました。維新の党などが議員立法で提出した「同一労働・同一賃金」推進法案について、自民、公明両党が維新の修正案に賛成し、成立させることに合意したことで、維新が派遣法改正案の採決を容認しました。
今回の派遣法改正案では、どの業務も同じ職場で働ける期間を「原則3年」とする一方、企業は労働組合などの意見を聞くことを条件に、働き手を代えれば業務内容に関係なく派遣社員を受け入れ続けることができます。
同一労働・同一賃金の修正案は、法律の施行後「1年以内」に法制上の措置をとるとしていた部分を「3年以内」などと変更しました。
今回の派遣法改正案では、どの業務も同じ職場で働ける期間を「原則3年」とする一方、企業は労働組合などの意見を聞くことを条件に、働き手を代えれば業務内容に関係なく派遣社員を受け入れ続けることができます。
同一労働・同一賃金の修正案は、法律の施行後「1年以内」に法制上の措置をとるとしていた部分を「3年以内」などと変更しました。
医療費抑制策を提言 厚生労働省有識者懇談会
厚生労働省の有識者懇談会は6月9日、20年後を見据えた中長期的な医療政策に関する提言をまとめました。医療費の伸びが予測を上回る場合に地域全体の医療機関に支払う診療報酬を引き下げる仕組みや風邪などの軽い病気は自己負担を重くする仕組みなどを盛り込みました。
提言書は、2018年度以降、国民健康保険の運営主体が市町村から都道府県に移るのを踏まえ、都道府県主導による医療費の適正化に主眼を置いています。医療費の総額を地域ごとに算定し、予想を上回る場合、都道府県が診療報酬を下げたり、予防施策を推進したりして、地域ごとに医療費を推測の範囲に調整するシステムの導入を求めました。
提言書は、2018年度以降、国民健康保険の運営主体が市町村から都道府県に移るのを踏まえ、都道府県主導による医療費の適正化に主眼を置いています。医療費の総額を地域ごとに算定し、予想を上回る場合、都道府県が診療報酬を下げたり、予防施策を推進したりして、地域ごとに医療費を推測の範囲に調整するシステムの導入を求めました。
年金個人情報流出問題 ずさんな対応明らかに
日本年金機構は、個人情報の流出を確認後、全拠点のシステムをインターネットから遮断したとしていましたが、実際には今月4日まで外部とのメールが使える状態になっていたことが明らかになりました。約1週間もウィルス感染や情報流出の危険にさらされていたことになります。
機構の水島藤一郎理事長は、5月29日に外部へのインターネット接続を遮断したあと、6月4日午後7時まで外部とのメールが使える状態だったが、この間の情報流出は確認されていない、としています。
機構の水島藤一郎理事長は、5月29日に外部へのインターネット接続を遮断したあと、6月4日午後7時まで外部とのメールが使える状態だったが、この間の情報流出は確認されていない、としています。
プラチナくるみん認定企業が全国で11社に
厚生労働省は、今年4月から始まった改正次世代育成支援対策推進法(以下、「改正次世代法」)に基づく特例認定(通称:プラチナくるみん認定)企業が、5月末現在で11社になったことを公表しました。
【全国のプラチナくるみん認定企業数 11 社】
宮城 ホシザキ東北株式会社
山形 株式会社山形銀行
東京 株式会社イトーヨーカ堂
住友商事株式会社
T&Dフィナンシャル生命保険株式会社
日本放送協会
株式会社リコー
新潟 一正蒲鉾株式会社
福井 小浜信用金庫
兵庫 ネスレ日本株式会社
富士通テン株式会社
【プラチナくるみん認定企業が全国で11社に!】
【全国のプラチナくるみん認定企業数 11 社】
宮城 ホシザキ東北株式会社
山形 株式会社山形銀行
東京 株式会社イトーヨーカ堂
住友商事株式会社
T&Dフィナンシャル生命保険株式会社
日本放送協会
株式会社リコー
新潟 一正蒲鉾株式会社
福井 小浜信用金庫
兵庫 ネスレ日本株式会社
富士通テン株式会社
【プラチナくるみん認定企業が全国で11社に!】
マイナンバー制度のスタートに備えて@
公平・公正な社会の実現、手続きの簡素化による国民の利便性の向上、行政の効率化を目的として、「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」が実施されます。
各企業(民間事業者)におかれましても、税や社会保険の手続きのため、従業員やその扶養家族のマイナンバー(個人番号)を取り扱うことになりますので、対応は必至です。
今回から数回に分けて、マイナンバー制度の実施に伴う注意点などをお伝えしたいと思います。まずは、制度の基本を、今一度確認しておきましょう。
【マイナンバー制度の基本】
◆マイナンバーとは?
国民1人ひとりが持つことになる12桁の番号のことです。
※マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されません。
◆自己のマイナンバーは、いつ、どのように知るのか?
平成27年10月から、住民票を有するすべての人に、1人に1つのマイナンバーが通知されます。
※市町村から、住民票の住所に、書留郵便にて、マイナンバーの通知が送られます。
◆個人番号カードが交付されます
マイナンバーの通知後に市町村に申請をすると、身分証明やさまざまなサービスに利用できる個人番号カードが交付されます。
※個人番号カードは、平成28年1月から交付されます。個人番号カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
◆マイナンバーが必要となるのは?
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
◆マイナンバー制度の根拠法令は?
マイナンバー制度は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(略称:番号法)」に基づいて実施されます。
※番号法は、平成25年5月31 日公布され、本格実施に向けて準備が進められてきました。
※「マイナンバーを用いた個人情報の追跡・突合が行われ、集約された個人情報が外部に漏えいするのではないか」とか、「他人のマイナンバーを用いた成りすまし等により財産その他の被害を負うのではないか」といった不安は誰もが抱くところです。そこで、番号法では、マイナンバーの利用範囲を限定し、利用目的を超えた目的での利用を禁止するなどの保護措置を規定しています。また、違反に対する罰則も規定しています。違反行為者が従業員(マイナンバーを取り扱う事務担当者等)であった場合、企業にも罰金刑を科す両罰規定も設けられています。
各企業(民間事業者)におかれましても、税や社会保険の手続きのため、従業員やその扶養家族のマイナンバー(個人番号)を取り扱うことになりますので、対応は必至です。
今回から数回に分けて、マイナンバー制度の実施に伴う注意点などをお伝えしたいと思います。まずは、制度の基本を、今一度確認しておきましょう。
【マイナンバー制度の基本】
◆マイナンバーとは?
国民1人ひとりが持つことになる12桁の番号のことです。
※マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されません。
◆自己のマイナンバーは、いつ、どのように知るのか?
平成27年10月から、住民票を有するすべての人に、1人に1つのマイナンバーが通知されます。
※市町村から、住民票の住所に、書留郵便にて、マイナンバーの通知が送られます。
◆個人番号カードが交付されます
マイナンバーの通知後に市町村に申請をすると、身分証明やさまざまなサービスに利用できる個人番号カードが交付されます。
※個人番号カードは、平成28年1月から交付されます。個人番号カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
◆マイナンバーが必要となるのは?
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
◆マイナンバー制度の根拠法令は?
マイナンバー制度は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(略称:番号法)」に基づいて実施されます。
※番号法は、平成25年5月31 日公布され、本格実施に向けて準備が進められてきました。
※「マイナンバーを用いた個人情報の追跡・突合が行われ、集約された個人情報が外部に漏えいするのではないか」とか、「他人のマイナンバーを用いた成りすまし等により財産その他の被害を負うのではないか」といった不安は誰もが抱くところです。そこで、番号法では、マイナンバーの利用範囲を限定し、利用目的を超えた目的での利用を禁止するなどの保護措置を規定しています。また、違反に対する罰則も規定しています。違反行為者が従業員(マイナンバーを取り扱う事務担当者等)であった場合、企業にも罰金刑を科す両罰規定も設けられています。
労災受給者の解雇可能 最高裁
業務災害による病気や怪我で3年以上療養を続ける労働者に対し補償金を支払い解雇ができる『打ち切り補償』を巡り、東京の私立大学を解雇された元職員が地位確認を求めた訴訟の上告判決で、最高裁は8日、『病気やけがで休職中の労働者の療養費を、使用者ではなく、国が労災保険制度で負担していても、解雇できる場合がある』との初判断を示し、解雇を無効とした2審判決を破棄し、東京高裁に差し戻しました。
労働基準法は業務上のケガや病気で療養中の解雇を原則禁止していますが、使用者が療養費を負担し、療養を始めてから3年が過ぎても治らない場合、賃金1200日分の「打ち切り補償」を支払って解雇できると規定しています。今回は、大学側が療養費を補償せず、労災保険に基づく保険給付が支給を受けている場合に解雇ができるかが、争点でした。
最高裁は、判決理由で「労災保険の給付金は、療養費に代わるものと言える」と指摘し、「療養開始後3年が過ぎても治らない場合、打ち切り補償の支払いで解雇できる」と判断しました。
労働基準法は業務上のケガや病気で療養中の解雇を原則禁止していますが、使用者が療養費を負担し、療養を始めてから3年が過ぎても治らない場合、賃金1200日分の「打ち切り補償」を支払って解雇できると規定しています。今回は、大学側が療養費を補償せず、労災保険に基づく保険給付が支給を受けている場合に解雇ができるかが、争点でした。
最高裁は、判決理由で「労災保険の給付金は、療養費に代わるものと言える」と指摘し、「療養開始後3年が過ぎても治らない場合、打ち切り補償の支払いで解雇できる」と判断しました。
大手コンビニエンスストア月250時間の時間外勤務で過労死 遺族が提訴
大手コンビニエンスストアの男性店長(当時62歳)が勤務中に死亡したのは、月200時間以上の時間外労働による過労が原因として、男性の遺族が同社と店主に慰謝料など計約5800万円の損害賠償を求め、大阪地裁に提訴しました。
訴状によりますと、男性は2011年4月、大阪府内の店舗で働き始め、12年からは2店のかけ持ちで働くようになりました。男性には、ほとんど休日がなく、最長で午後9時から正午まで休憩なしで勤務する状態となりました。同年12月に勤務中に脚立から転落し、頭を強打して搬送先で13年1月に死亡しました。
遺族側は、転落前6ヶ月間の時間外労働が1ヶ月当たり約220〜250時間だったとして、経営者側に安全配慮義務違反があったと主張しています。
訴状によりますと、男性は2011年4月、大阪府内の店舗で働き始め、12年からは2店のかけ持ちで働くようになりました。男性には、ほとんど休日がなく、最長で午後9時から正午まで休憩なしで勤務する状態となりました。同年12月に勤務中に脚立から転落し、頭を強打して搬送先で13年1月に死亡しました。
遺族側は、転落前6ヶ月間の時間外労働が1ヶ月当たり約220〜250時間だったとして、経営者側に安全配慮義務違反があったと主張しています。
2014年の合計特殊出生率9年ぶりに低下
厚生労働省が5日に2014年の人口動態統計を発表しました。
1人の女性が産む子どもの数の指標となる合計特殊出生率は前年の1.43から微減した1.42となり、9年ぶりに低下しました。出生率が前の年を下回ったのは2005年以来となります。
出生数から死亡数を引いた人口の自然減は26万9488人で、過去最大の減少幅でした。人口減少が続くと労働力が目減りし、持続的な経済成長が難しくなり、医療や年金などを支える現役世代の負担も増加してきます。
政府は3月に閣議決定した少子化大綱で今後5年間を少子化対策の集中期間としており、少子化対策や人口減への取り組みを進める予定です。
1人の女性が産む子どもの数の指標となる合計特殊出生率は前年の1.43から微減した1.42となり、9年ぶりに低下しました。出生率が前の年を下回ったのは2005年以来となります。
出生数から死亡数を引いた人口の自然減は26万9488人で、過去最大の減少幅でした。人口減少が続くと労働力が目減りし、持続的な経済成長が難しくなり、医療や年金などを支える現役世代の負担も増加してきます。
政府は3月に閣議決定した少子化大綱で今後5年間を少子化対策の集中期間としており、少子化対策や人口減への取り組みを進める予定です。
マイナンバーと年金情報の連携「時期見直しも検討」
平成27年6月5日、甘利大臣が閣議後記者会見を行い、マイナンバー制度の導入については予定通り平成27年10月に行うことを明言しましたが、年金分野でのマイナンバーの連携については、日本年金機構の情報流出について十分に検証をしたうえで平成29年1月という時期を見直す可能性あることを示唆しました。
【甘利大臣閣議後記者会見(平成27年6月5日)】
【甘利大臣閣議後記者会見(平成27年6月5日)】


