株式会社などの会社であれば社長一人でも社会保険に加入しなければなりませんし、アルバイトでも従業員を雇えば労働保険に加入しなければならないのが、起業するうえでの決まり事です。
会社にとっては、社会保険料や労働保険料の負担というデメリットばかりに目が行きがちですが、加入していないことのリスクは想像以上に大きいものです。
また、「いずれ加入する」という考え方もありますが、社会保険料や労働保険料の負担を前提としない資金繰りや給与水準を途中で変えるのは容易なことではありません。
起業した今だからこそ、初めから社会保険料や労働保険料を必要経費として資金繰りや給与水準を考えることで、健全な経営計画を立てることができます。
実は、社会保険や労働保険の手続き自体は、時間と手間さえ惜しまなければ、誰にでもできる簡単なものです。
申請書に必要事項を記入し、必要書類を揃えて役所に提出するだけのことです。分からないことがあれば、役所の担当者が親切に教えてくれますし、役所のホームページでも調べることができます。
そんな手続きを私どもにお任せいただく最大のメリットは、時間の浪費と煩わしい手間から解放されるという点に尽きます。
「時は金なり。スタートを切るあなたのために!」
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加入していないことのリスク
@ 加入していれば本来受け取れたはずの年金や給付金を何千万と請求される!A 強制的に加入させられ過去2年分の保険料を遡って支払う羽目に!
B 人材の採用や定着で圧倒的に不利!金融機関の融資を受けられないことも!
キャンペーン内容:手続き一式50,000円(税込)

会社が初めて社会保険に加入する場合に必要な手続きです。手続きから2週間ほどで保険証が郵便で届きます。
社会保険料は、健康保険と厚生年金を合わせて給料の約28%で、会社と本人が約14%ずつ負担します。

会社が初めて労働保険に加入する場合の手続きです。
労災保険料は業種によって異なり、会社が全額負担します。(卸売・小売業で給料の0.35%)
雇用保険料は給料の1.35%で、会社が0.85%、本人が0.5%を負担します。(建設業以外)

@入退社の手続き
社員が入退社した際に必要な健康保険、厚生年金、雇用保険の加入・脱退の手続きを行います。
(保険証の発行、年金の加入、離職票の作成などです。)
A社会保険の届出(年1回)
年1回7月に社会保険料を決めるために届け出が必要な「算定基礎届」の手続きを行います。
(4月〜6月の3ヶ月間の給料を年金事務所に届け出る手続きです。)
B労働保険料申告(年1回)
年1回7月に労働保険料(労災保険料+雇用保険料)を計算するために申告が必要な「年度更新」の手続きを行います。
(4月〜翌3月の1年間の給料を労働基準監督署に申告する手続きです。)